雑談15
たまにこういう話になるとお伝えしていたのですが、ニュースになっていたので改めて取り上げます。
ここではマッサージや柔道整復師など国家資格の診療所のことを指しています。
リラクゼーションサロンや整体院は厚生労働省の管轄外なので、どうなるでしょうね。
「厚生労働省の検討会は12日、関係法令で認められない広告表現を示したガイドライン案をまとめた」
「診療所」「クリニック」など医療機関と誤解される恐れのある名称や表現は広告できないとした。
「女性」「スポーツ」「交通事故専門」といった対象を限定する表現や、「小顔矯正」「骨盤矯正」といった効能を含むものも不可としている」
指圧などの施術所「クリニック」や「小顔」などの表現は不可 厚労省が広告でガイドライン
そもそも小顔矯正とか、骨盤矯正といった医学用語はありません。
マッサージなどの施術することで起こる変化について、そういう名をつけているだけですから、広告にその言葉を使えなくなっても施術ができなくなるわけではありませんが、その言葉を好んで使う人がどういった思考の人間かを表していると感じていました。
施術者にいるのは、①そもそも使わない②便宜上ビジネスとして使っている③医学用語として存在しないことを本当に知らないし、信じている。
大体この3パターンじゃないかと思われます。
③の人は、検索して出てきたどこの誰が書いたかわからない出所不明の情報読むだけ。
ネットには小顔矯正や骨盤矯正が当たり前に存在するので、やっぱりあるじゃんと疑いません。
でも、基礎の知識があると騙されにくい。
一次情報にあたれる。
聞き齧ったような断片的な情報を積み上げても、全体像が掴めません。
施術者に体系的な勉強が必要とされるのは、こういった側面もあると思います。